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節約アドバイザー・ファイナンシャルプランナーの丸山晴美さんに、家計管理のコツや食費節約の方法を教えていただきます。お金がなかなか貯まらない…とお悩みの方も、このレッスンで丸山流節約術を学んで、貯め上手・遣い上手になりましょう!
この10月1日から消費税が8%から10%に増税される予定です。これまでの消費税増税では、一律に税率が上がっていましたが、今回の増税では「軽減税率」が導入されます。軽減税率の対象となるのが、酒類・外食を除く飲食料品と、週2回以上発行される新聞(定期購買契約に基づくもの)の2つです。
生活に欠かせない食品に対して軽減税率が適用されることは、ありがたいことですが、この軽減税率の適用・適用外がややこしいのです。そこで今回は、わかりやすく飲食料品の軽減税率について解説します。
下図は、政府公報オンライン「軽減税率の対象となる飲食料品のイメージ」です。水色になる部分が軽減税率の対象となります。
ポイントは、
・人が食べたり飲んだりするものか
・酒類や医薬品に該当しないか
・どこで食べるのか
・食品と食品以外のものが1つの商品となっている場合、1万円以下であり食品部分の値段が2/3以上か
間違いやすい例として、
サプリメントは表示が健康食品であれば食品なので8%
粉ミルクは赤ちゃんが飲むものなので8%
栄養ドリンクは表示が清涼飲料水であれば8%、医薬品(医薬部外品)だと10%
水道水は飲み水と生活用水が一体化しているので10%
果実の苗木や野菜の苗は販売時点では食用ではないので10%
フードはフードでも、ペットフードはペットが食べるものなので10%
その中でも、料理酒やみりんは間違えやすく、要注意です。
見極めるポイントは、アルコール度数(赤線)と塩分(青線)です。アルコール度数が1度を超えるものは酒類とみなされますが、塩分が添加され、お酒として飲むことができないものに関しては、軽減税率の対象となり8%です。つまり、税率が10%となるみりんは「本みりん」のみです。手元にあった料理酒とみりん風調味料を調べたところ、料理酒のアルコール分は11.5度以上12.5度未満、塩分は1.9%、みりん風調味料のアルコール分は9.5度以上10.5度未満、塩分が1.6%以上となるので、増税後は標準税率の8%になると判断できます。
アルコール度数が1度未満のノンアルコールビールやみりん風調味料、甘酒、お酒が入ったお菓子類は軽減税率の対象となり8%です。買い物の際は、アルコール度数や塩分をチェックしましょう。
増税後は、食品なのか医薬品なのか、清涼飲料水なのか医薬品(医薬部外品)なのか。アルコール度数は1度を超えているのかなど、表示を確認しながら税率が8%なのか10%なのかを判断することになります。
旅行会社、コンビニ店長などを経て2001年節約アドバイザーとして独立。節約アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、消費生活アドバイザー。食費はもちろん生活全般の節約術・ライフプランを見据えたお金の管理運用のアドバイスなど様々なメディアで活動中。 公式ホームページ「らくらく節約生活」はこちら>>
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