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節約アドバイザー・ファイナンシャルプランナーの丸山晴美さんに、家計管理のコツや食費節約の方法を教えていただきます。お金がなかなか貯まらない…とお悩みの方も、このレッスンで丸山流節約術を学んで、貯め上手・遣い上手になりましょう!
消費税10%まで1カ月ちょっととなりました。前回は食材や飲料でどのようなものが軽減税率の対象になるかをご紹介しました。今回は、イートインとテイクアウトについての軽減税率を解説していきます。
標準税率10%の対象となる外食の定義は、飲食設備がある場所で飲食料品の提供を受けることです。レストランには椅子やテーブルがあって、そこで食事をすれば10%です。たとえ椅子がない立ち飲みや、屋台でもそこに飲食ができるスペースがあるなら、10%。もちろん、フードコートやスーパーやコンビニに併設されているイートインスペースや休憩スペースで飲食をする際に購入する飲食物も10%です。
外食時に気を付ける点は、店内での飲食とお持ち帰りです。例えば回転寿司で食べながらと同時にお土産のお寿司を自分でパックなどに詰めて持ち帰ったとしても、どちらも会計では10%になってしまいます。増税以降は、自分で食べながら詰めずに、お店にお土産用のお寿司を別途注文することで、お土産分は8%が適用されます。
細かいところですが、ケーキ屋さんや土産物店などで、保冷剤が必要になるものを購入したときも、お店側がサービスとして付けてくれる保冷剤には消費税はかかりませんが、有料で購入する場合は、10%になります。
家やだれでも使える公園のベンチといった飲食が提供される場所以外で食べるための購入(テイクアウト)は、8%です。
出前やデリバリーといった配達は指定された場所まで飲食料品が届けられただけなので、8%となりますが、料理人や料理代行サービスが自宅に来て料理を提供する場合は、軽減税率の対象外となり10%となりますので気を付けましょう。
レジャーはさらにややこしくなります。レジャーで味覚狩りや潮干狩りへ行った際の入場料は標準税率の10%ですが、お持ち帰り用として販売されているものや、収穫したものを別途購入する場合は、軽減税率の対象となり8%です。
そして、カラオケでの飲食は10%、映画館での飲食は8%です。この違いは、カラオケ店では、部屋から料理や飲み物を注文して運んでもらいますので、飲食の提供にあたり、10%です。映画館に併設された売店で購入して、映画館の館内で食べるとしても、単に店頭で飲食料品を買っただけなので、8%です。しかし、映画館内の座席に飲食を注文できる設備があり、注文をしたら座席まで運んでもらえる飲食は10%です。
遊園地の中のレストランでの飲食は10%、遊園地内にある屋台で買って、園内を歩きながら飲食するために買うものは8%です。
また、新幹線など車内での飲食をする際に、列車内の食堂(食事の提供)を利用して飲食をした場合は10%ですが、列車内のワゴンで買ったお弁当とお茶(飲食料の譲渡)を座席で食べる場合は8%です。
ファーストフードで売られているおもちゃつきのセットは、セット商品の売値から、飲食部分の単品で購入した場合の売値分を引いて飲食部分が2/3以上になっていれば8%です。一般的には、セットの方が単品で買うよりもお得になっており、おもちゃは非売品扱いとなることがほとんどなので、8%になります。
ややこしい軽減税率制度ですが、ここで朗報が。国内のケンタッキーフライドチキンでは軽減税率導入後も、本体価格を調整して税込価格にすることで、イートイン、テイクアウトのどちらを選んでも、実際に支払う金額は同一にすると発表しました。今後はこうした対応をとるお店も増えてきそうですね。
旅行会社、コンビニ店長などを経て2001年節約アドバイザーとして独立。節約アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、消費生活アドバイザー。食費はもちろん生活全般の節約術・ライフプランを見据えたお金の管理運用のアドバイスなど様々なメディアで活動中。 公式ホームページ「らくらく節約生活」はこちら>>
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