6月1日より改正道交法が施行され、自転車の取り締まりが厳しくなりました。今までと何が変わるの?どこに気をつけたらいいの?今回の法改正について、わかりやすく解説します!
自転車による悪質な違反行為が急増しているという背景を受け、改正道路交通法(通称:改正道交法)が、2015年6月1日に施行されました。この法改正によって、自転車による交通違反の罰則が厳しくなることに。
14歳以上の運転者が、信号無視、スマホを操作しながらの走行、酒酔い運転など<14項目の危険行為>を理由とする交通違反を3年以内に2回行うと、警察本部や運転免許センターでの3時間の安全講習が義務付けられることになりました。この際、講習の手数料として5,700円が徴収されます。
この安全講習は、命令を受けてから3カ月以内に受講しなければならず、命令に従わないと、5万円以下の罰金が科されます。
交通ルールをきちんと理解しないまま、自転車に乗り続けているという人は、意外に多いもの。ここで、みんなが勘違いしやすい自転車の交通ルールをおさらししてみましょう。
自転車は「軽車両」なので、自動車と同じように歩道ではなく車道を走るのが原則です。
自転車も、車道を走る際は車と同じ「左側通行」となります。逆走は危険なのでやめましょう。
車道を通るのが危険な場合や、自転車通行可の標識がある場合などは、例外的に歩道も通れますが、その場合は必ず徐行しましょう。ちなみに徐行とは、小走りくらいの速度のことです。(運転者が13歳未満or70歳以上の場合も、歩道を通行可能です)
ロードバイクもママチャリも同じ自転車なので、交通ルールは変わりません。「私はママチャリだから大丈夫」とは思わないで!